(1) 下記に該当する場合は入校できない場合があります。
1. 法律で定られた年齢に達していない為、取得しようとする免許の受験資格がない方。
2. 法律に定められた視力に満たない方や運転に支障のある方。(詳しくはご相談ください。入校できる場合があります)
3. 自動車の運転に支障を及ぼす身体障害のある方。
※運転に支障がある障害又は運転に影響する病気(症状等)がある方は、各都道府県の運転免許センターで「運転適性相談窓口」にて適性相談をお受けください
※適性相談の結果、不適切となった方は受付できません。尚、適性相談票は入校時に必ずお持ちください
4. 免許停止処分中の方。
5. 過去に交通事故・違反等による行政処分で免許取消しになり欠格期間を終了していない方、及び欠格期間は終了しているが取消処分者講習を受講していない方。
※ご入校を希望される教習所によって異なります。必ず事前にご相談ください
6. 無免許運転による行政処分を受け、欠格期間を終了していない方。
無免許運転や取消処分を受けて欠格期間が発生した方は、各都道府県の運転免許センター(運転免許試験場)の「受験相談窓口」にてご自身で欠格期間の終了をご確認の上、ご入校下さい。免許の失効や取消処分等により、現在有効な運転免許証にて取得に必要な運転経歴が確認できない場合は「運転免許経歴証明書」の発行を受け、教習所にご持参ください。
7. 必要書類が不備の為、入校手続きに支障のある方。(視力をめがね、コンタクト等で矯正している方でめがね、コンタクトを忘れた方も含みます)
8. 日本語の読解が出来ない方。
9. 準中型車・中型車・大型車・二種免許・牽引車等の入校希望の方は深視力検査(奥行き検査)で基準値からの誤差が2cm以上ある方。
10. 二輪車の入校希望の方で、センタースタンド掛け、引き回し、両足がきちんと地面に着くかの検査をし、入校学校が不適格と判断された方。
※入校後でも125cc等へ変更される場合があります
11. 妊娠中の方。
12. 弊社又は入校学校において合宿教習及び集団生活に不適格と判断された方。